ドライブレコーダー

中日本ハイウェイ・パトロール東京では、2010年(平成22年)4月からドライブレコーダーを導入しています。

このドライブレコーダーの導入により、安全に対する取り組みを強化し、お客さまと隊員の一層の安全の確保と安全運転普及活動に取り組んでいます。

ドライブレコーダー

概要

ドライブレコーダー

①ドライブレコーダー

ドライブレコーダー(以下「ドラレコ」という。)は、巡回車及び取締車に取り付けられたカメラ・マイクにより、車両の運行中の映像、音声を記録するものです。

②設置車両

全巡回車及び取締車

③目的

交通事故及びトラブル発生時における要因分析等を図るとともに、社員の安全運転意識の向上及び安全啓発活動並びに交通事故低減等に向けた自動車運転技術の開発等の取組みに活用することを目的としています。

④活用方法

  • 交通事故及びトラブル発生時における要因分析
  • ヒヤリハット事例に関する分析
  • 安全な作業、安全啓発のための研修教材の作成及び安全運転教育への活用
  • 自動運転等新技術の開発等への取り組み

⑤個人情報保護

撮影記録されたお客さまの映像・音声などの個人情報については個人情報保護法及び「ドライブレコーダー管理運用要領」により適正な運用に努めています。

ドライブレコーダー管理運用要領(抜粋)

(目的)

第1条 この要領は、中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社(以下「会社」という。)が、中日本高速道路株式会社から貸与される巡回車及び取締車(以下「貸与車両」という。)に設置するドライブレコーダー(以下「ドラレコ」という。)、及び運行記録情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、ドラレコ及び運行記録情報の適正な管理、運用を図ることを目的とする。

(運行記録情報の保存期間)

第6条 外部記録媒体に保存した運行記録情報は、保存した翌月1日を起算日とし、1ヵ月間保存するものとする。ただし、管理責任者及び操作担当者が保存の必要があると認める場合は、保存期間を延長することができる。

2 保存期間が終了し、又は保存する必要がなくなった運行記録情報は、管理責任者によって速やかに消去するものとする。

(運行記録情報の利用及び提供等の制限)

第7条 運行記録情報の社内利用については、次の各号のいずれかに該当する場合とし、それ以外の目的に利用してはならない。

一 事故、トラブル、ヒヤリハット(以下「事故等」という。)の確認、並びに事故等の分析及び原因究明

二 教育資料や安全啓発活動に活用する場合

三 その他、特に必要であると管理責任者または操作担当者が認める場合

2 運行記録情報の社外への提供等は原則として行わない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない

一 警察の捜査等法令に基づき提供を求められた場合

二 事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関等から提供を求められた場合

三 中日本高速道路株式会社から運行記録情報の提出を求められた場合

四 安全啓発活動の教材として使用する場合

五 安全啓発を目的として外部に公開する場合

六 自動運転等新技術の開発等の取り組みに対して提供する場合

3 前項第1号から第3号の事由により運行記録情報を提供する場合は、管理責任者は提供依頼先から使用目的を明記した文書を貰い受け、事前に総務部長(情報セキュリティ責任者)の決裁を受けなければならない。

4 第2項第4号及び第5号の事由により使用又は公開する場合は、事前に総務部長(情報セキュリティ責任者)の決裁を受けなければならない。

5 第2項第6号の事由により運行記録情報を第三者に提供する場合は、提供の可否及びその条件等について事前に中日本高速道路株式会社と協議を行うものとする。

6 前項の協議の結果、第三者に提供する場合は、運行記録情報の取扱について第三者と適切な契約手続きを締結するものとする。

7 第2項第4号から第6号の事由により運行記録情報を提供する場合は、個人情報が特定できないよう画像及び音声処理を施すものとする。

(その他)

第8条 その他当該要領に定めのない事項については、必要に応じて別途定めるものとする。

以上